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ワシントン条約とは
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES)
自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に
国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。
1975 年に発効し、日本は1980年に締約国となり、ワシントン条約に関わる輸出入に関しては、現在は、外国為替および外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づく輸出入取引の規制が実施されております。
かけがえのない地球上の貴重な野生動植物を保護
日本は1980年11月に加盟
かけがえのない地球上の貴重野生動植物を保護し、絶滅から守ろうという条約が、1973年3月アメリカのワシントンで世界81ヵ国の代表が集まり、「野生動植物保護条約」を結びました。これがワシントン条約です。正式な名称は「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といいます。日本は1980年11月に加盟しました。
英文での正式名称は"Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora"といい、海外ではこの頭文字を取って、"CITES"(サイテス)と呼ばれています。
同条約の目的は、乱獲などから、希少な動植物を救おうというものです。完全に商取引が禁止のもの、原産地の輸出許可書があれば取引可能なものなど、絶滅の危機の度合いにより国際取引の規制が区分けされています。我が国でも、ワシントン条約に基づく「種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」が制定されています。
ワシントン条約を記念して発行された切手
持続可能な利用の重要性
自然保護を推進するサステイナブル・ユース
長期的な展望に立った、資源の保護と無理の無い有効利用の調和は、野生生物を利用する上で最も求められる観点です。そこでクローズ・アップされているのが、産出地域の経済的利益を与えながら、自然保護を推進するサステイナブル・ユース(持続可能な利用)と呼ばれる方法です。
野生生物の利用を全面禁止した場合、産出国およびその地域住民にとって、野生生物資源は無価値となり、乱開発や密猟が多発し、生息環境の破壊にもつながります。そこで、産出国の開発の遅れている地域に、養殖場が出来れば、地域開発と失業対策に大きな利点が生じ、同時に原材料の安定供給の道も開かれます。
全日本爬虫類皮革産業協同組合(全爬協)では、日本のワシントン条約批准以来、経済産業省及び東京都の指導協力のもと、東南アジア、南アフリカ方面等に視察団を派遣し、養殖事業計画を積極的に支援しております。
海外旅行のご注意
手回り品については、ワシントン条約付属書Ⅱの革を使用した製品であれば、1人1種類4点まで輸出許可証なしで国外に持ち出せますが、手回り品として持ち込みが認められていない国もありますので、ご注意ください。詳しくは旅行代理店等にお確かめください。
ワシントン条約対象製品の規制緩和について
ワシントン条約対象製品の規制緩和についてみる
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ワシントン条約
規制の内容
この条約では、保護が必要と考えられる野生動植物を、絶滅の危機の度合いにより、取引の際、下記の通り、三つに区分けし、規制しています。
イ.付属書 I(Appendix I)
絶滅のおそれのある種で学術研究用で許可を受けたもの以外の商取引は禁止されています。
(但し、養殖された種でCITES事務局に登録された養殖場で育てられた動植物は、取引が可能になります。)
ロ.付属書 II(Appendix II)
現在、必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、何らかの規制をかけないと、将来絶滅のおそれのある種です。この種の国際取引に際しては、輸出国の輸出許可書(CITES Permit)等が必要とされています。
現在、日本に輸入されているエキゾチック皮革の多くがこの付属書 II に記載された種で、原産国(再輸出国)のCITES許可書付きで日本に輸入されています。
ハ.付属書 III(Appendix III)
締約国が自国内において、規制を行う必要があると認め、かつ、取引の規制のために、他の締約国の協力が必要であると認める種が掲げられています。輸出入に際しては、原産地証明書、及び輸出許可書が必要とされています。
規制の対象
規制の対象となるものは、付属書に掲げられた種の生きている動植物だけではなく、剥製のようなものも含まれます。また、その部分及びそれらを用いた毛皮のコート、ワニのハンドバッグ、象牙細工等の加工品も含まれます。
取引の例外処置
付属書 I に掲げられている種であって、商業目的のため、人工的な飼育により繁殖させたもの、及び本条約が適用される前に取得されたものについては、その旨の証明書があれば、商業目的の取引も可能になります。
留保
締約国は、付属書に掲げる種について、留保を付すことができるとなっており、留保を付した種については、条約の規制の対象外として、条約に従わなくてもよいことになっています。
日本は現在、付属書 I に掲げられている、マッコウ鯨、ツチ鯨、ミンク鯨、イワシ鯨、ニタリ鯨、ナガス鯨等を留保しています。
非締約国との取引
本条約は、締約国間の取引のみならず、非締約国との間で行う取引についても、締約国側は、締約国間の規制と同じ規制を行う義務があります。従って非締約国に対しても、本条約にいう輸出許可書とその発給要件が実質的に一致している書類がもとめられています。
管理当局
締約国は、条約の規定により、管理当局と科学当局を設けるよう定められています。我が国では、管理当局(輸出入)は、経済産業省と農林水産省(海からの持ち込みの場合)、科学当局(種の存続を脅かす可能性等について助言を行う)は、農林水産省(海棲哺乳類、魚類、植物)と環境省(その他の動物)となっています。
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