爬虫類等皮革製品表示実施規約
トップページ > JRA登録申請 > 爬虫類等皮革製品表示実施規約
規約内容
爬虫類等皮革製品表示実施規約
昭和58年12月16日改訂
平成12年 7月 1日改訂
平成14年 1月 1日改訂
平成15年 4月 1日改訂
平成16年 5月18日改訂
平成18年 5月23日改訂
平成23年 5月26日改訂
平成24年 1月23日改訂
平成26年 1月21日改訂
平成27年 3月 1日改訂
令和2年 6月 1日改訂
全日本爬虫類皮革産業協同組合
平成12年 7月 1日改訂
平成14年 1月 1日改訂
平成15年 4月 1日改訂
平成16年 5月18日改訂
平成18年 5月23日改訂
平成23年 5月26日改訂
平成24年 1月23日改訂
平成26年 1月21日改訂
平成27年 3月 1日改訂
令和2年 6月 1日改訂
全日本爬虫類皮革産業協同組合
前 文
1972年6月、スエーデンのストックホルムに於いて開催された「国連人間環境会議」以来、自然界の生態系を守る為に野生動植物を保護する事の必要性が、広く世界中で認識されるようになりました。
上記の趣旨を条約として実現したのが、通称「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)であります。
我が国でも、1980年に批准し、同年11月4日より発効しております。
今後は、貴重な資源を守りつつ、許容される範囲で有効に利用するという、野生動植物の保護と、活用の調和を計ることが、我が爬虫類等皮革及び同製品業界にとって、最も重要な事になりました。
従って、当、日本爬虫類皮革協同組合では、各種製品の素材である爬虫類皮革が、ワシントン条約に従って適法に輸入されたものであり、その素材を使用した、本物の爬虫類製品である事を、広く一般消費者に知って頂く事が、自然保護の精神から是非必要であると考え、以下の各条の規約により、製品表示を実施する次第であります。
上記の趣旨を条約として実現したのが、通称「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)であります。
我が国でも、1980年に批准し、同年11月4日より発効しております。
今後は、貴重な資源を守りつつ、許容される範囲で有効に利用するという、野生動植物の保護と、活用の調和を計ることが、我が爬虫類等皮革及び同製品業界にとって、最も重要な事になりました。
従って、当、日本爬虫類皮革協同組合では、各種製品の素材である爬虫類皮革が、ワシントン条約に従って適法に輸入されたものであり、その素材を使用した、本物の爬虫類製品である事を、広く一般消費者に知って頂く事が、自然保護の精神から是非必要であると考え、以下の各条の規約により、製品表示を実施する次第であります。
改訂に際して
前文の主旨のもとに、昭和56年11月4日より日本爬虫類皮革協同組合が実施して参りました本製品表示業務一切を、当、全日本爬虫類皮革産業連合会が継承する事になりました。
爬虫類等皮革及び同製品の製造販売業者のうち、より広範囲の業者及び『ワシントン条約』関連諸官庁のご理解ご協力を得て、此の製品表示を-層強力に推進し、広く一般消費者に自然保護と調和した本物製品である旨を知って頂く様、努力する所存であります。
爬虫類等皮革及び同製品の製造販売業者のうち、より広範囲の業者及び『ワシントン条約』関連諸官庁のご理解ご協力を得て、此の製品表示を-層強力に推進し、広く一般消費者に自然保護と調和した本物製品である旨を知って頂く様、努力する所存であります。
平成15年4月1日改訂に際して
従来、爬虫類等皮革製品表示事業は、全日本爬虫類皮革産業連合会の事業として行われてきましたが、今般、同連合会の業務を全日本爬虫類皮革産業協同組合(旧名称・日本爬虫類皮革協同組合)が受け継ぎ、発展させていくことになりましたので、それに合わせて爬虫類等皮革製品表示実施規約を改定することとなりました。
日本国内で製造された爬虫類等皮革製品の振興のためにも、従来にもましてより一層の努力を行う所存です。
日本国内で製造された爬虫類等皮革製品の振興のためにも、従来にもましてより一層の努力を行う所存です。
平成16年5月18日改訂に際して
理事会と実施委員会の職掌を明確にするために、実施委員長の資格を変更します(第11条4項を新設)。また、登録会員の中には、JRAメタルタッグセットを付して製品を 海外に輸出したいとの意向もあり、海外でのメタルタッグセット利用についての規約を付け加えます(第7条3項を新設)。
平成18年5月23日改訂に際して
爬虫類等皮革製品表示事業は、登録会員皆様のご協力により継続しておりますが、諸般の事情により、会員の事業そのものが継続できない場合も出てきております。このような状況に対応するため、退会に関する規定を設けました(第16条3項を新設)。
平成23年5月26日改訂に際して
登録会員より、製品を包装する内袋、化粧箱にJRAマークを表示して広くJRAマークの普及に貢献したいとの要請を受け、これらの包装物に対するJRA商標使用の規定を設ける(第7条3項を新設)。
平成24年1月23日改訂に際して
表示物製造の為の原材料費の値上がり、配布費用の増大により配布代金の改定が必要となり、配布単価の改定をすると共に製品表示事業の啓発普及の為の広告宣伝活動を促進して参ります(第8条の改訂)。
平成26年1月21日改訂に際して
日本国内で適法に捕獲された動物の皮革を用いた製品に対する製品表示を認めるために実施規約の改訂をいたしました。(第1条の改訂)。
平成27年3月1日改訂に際して
表示物製造の為の原材料費の値上がり、配布費用の増大により配布代金の改定が必要となり、配布単価の改定をすると共に製品表示事業の啓発普及の為の広告宣伝活動を促進して参ります(第8条の改訂)。
令和2年6月1日改訂に際して
表示物製造の為の原材料費の値上がり、配布費用の増大により配布代金の改定が必要となり、配布単価の改定をすると共に製品表示事業の啓発普及の為の広告宣伝活動を促進して参ります(第8条の改訂)。
第一章 登 録
第1条
全日本爬虫類皮革産業協同組合(以下「全爬協」という)は、定款第6条及び第7条第1号に基づき、本規約により、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という)に基づき適法に輸入した皮革、もしくは国内で適法に捕獲された動物の皮革を使用して日本で製造された爬虫類等皮革製品(以下単に「製品」という)に対して、本規約に添付する表示用タッグ、同織りネーム及び同しおり(以下併せて「3点セット」という、但し大きさ及び形状は、用途に応じ、第10条以下で定める実施委員会が内規で制定・変更することができるものとする)を用いて、ワシントン条約の規定に基づき適法に輸入された皮革を用いて丹念に仕上げられた価値のある日本製品である旨の製品表示(以下「本件製品表示」という)を実施する。
2 爬虫類等皮革製品の製造業者は、全爬協の組合員であると賛助会員であるとを問わず、第2条以下に定める手続きに従い製品表示登録台帳に登録(以下「本件登録」という)をすることによって、自己の製造する製品に、3点セットを用いて本件製品表示をすることができる。なお、卸売業者が爬虫類等皮革製品の製造する場合には、本実施規約の適用については製造業者として扱う。
3 1項の製品の詳細については、別に内規で定める。
4 商品の性質上3点セットを付すことが出来ない場合についての例外的取扱については、内規で定める。ただし、この場合でも、内規に別段の定めがある場合を除いては、本規約の各条項が準用されるものとする。
2 爬虫類等皮革製品の製造業者は、全爬協の組合員であると賛助会員であるとを問わず、第2条以下に定める手続きに従い製品表示登録台帳に登録(以下「本件登録」という)をすることによって、自己の製造する製品に、3点セットを用いて本件製品表示をすることができる。なお、卸売業者が爬虫類等皮革製品の製造する場合には、本実施規約の適用については製造業者として扱う。
3 1項の製品の詳細については、別に内規で定める。
4 商品の性質上3点セットを付すことが出来ない場合についての例外的取扱については、内規で定める。ただし、この場合でも、内規に別段の定めがある場合を除いては、本規約の各条項が準用されるものとする。
第2条
登録を申請しようとする者(以下「登録申請者」という)は、別紙1に定める登録申請書(以下「本件登録申請書」という)を用いて、全爬協組合員の紹介により、申請するものとする。
2 登録申請者は、別紙2に定める契約書(以下「本件登録契約書」という)を全爬協との間で契約するものとする。
2 登録申請者は、別紙2に定める契約書(以下「本件登録契約書」という)を全爬協との間で契約するものとする。
第3条
登録申請者は、本件登録申請書及び本件登録契約書各3通に署名捺印して、全爬協宛に提出する。
第4条
登録申請者が、前条に定める書類を全て提出したときは、全爬協は、速やかに登録申請を受理しなければならない。ただし、登録申請者が、本規約第5条2項、同第6条及び第7条に違反する恐れが明らかにあるときは、全爬協は、これを断ることができる。
2 全爬協は、登録の申請を受理したものについては、製品表示登録台帳に記入、登録すると共に、登録番号を決定する。
3 全爬協は、本件登録申請書1通に対して、登録済の捺印と、登録番号を記入し、捺印契約書1通と共に、登録申請者に返送する。
4 全爬協は、1項により受理された登録申請者を、本実施規約上の登録会員として扱い(以下「登録会員」という)、3点セットの使用を許可する。
5 製品表示登録台帳は、全爬協本部に備え付ける。閲覧についての詳細は、内規で定める。
2 全爬協は、登録の申請を受理したものについては、製品表示登録台帳に記入、登録すると共に、登録番号を決定する。
3 全爬協は、本件登録申請書1通に対して、登録済の捺印と、登録番号を記入し、捺印契約書1通と共に、登録申請者に返送する。
4 全爬協は、1項により受理された登録申請者を、本実施規約上の登録会員として扱い(以下「登録会員」という)、3点セットの使用を許可する。
5 製品表示登録台帳は、全爬協本部に備え付ける。閲覧についての詳細は、内規で定める。
第二章 3点セットの交付とその取り扱い
第5条
全爬協は、3点セットを作成し、第8条に定める手続きに従い、登録会員に配布する。
2 登録会員は、3点セットを、第3者に対し、譲渡・貸与等する行為(有償無償を問わない)をしてはならない。
2 登録会員は、3点セットを、第3者に対し、譲渡・貸与等する行為(有償無償を問わない)をしてはならない。
第6条
登録会員は、3点セットを付することができる製品についての第1条の定めを厳守し、これに違反しないように充分注意する義務を負う。
第7条
登録会員は、3点セットを必ず揃えて製品に取り付けなければならない。また、その内表示用タッグについては消費者が見やすいところに取り付けなければならず、織りネームは、製品に縫い込まなければならない。
2 登録会員は、別紙商標権許諾契約を結んだ場合には、3点セットの内表示用タッグについては、独自のもの(但し同契約における定めに従う)をつけることができる。なおこの場合も、織りネームは製品に縫い込まなければならず、しおりを添付しなければならない。
3 登録会員は、製造した製品に3点セットを付けて輸出することができる。この場合には、別に定める「爬虫類等皮革製品表示実施規約に基づく製品輸出に関わる確認書」を事前に全爬協に提出し、同確認書記載の事項を遵守しなければならない。
4 登録会員は、別紙商標権許諾契約(梱包資材用)を結んだ場合には、3点セットと共に、内袋、化粧箱及びそれに類するものにJRAマークを付することができる。
2 登録会員は、別紙商標権許諾契約を結んだ場合には、3点セットの内表示用タッグについては、独自のもの(但し同契約における定めに従う)をつけることができる。なおこの場合も、織りネームは製品に縫い込まなければならず、しおりを添付しなければならない。
3 登録会員は、製造した製品に3点セットを付けて輸出することができる。この場合には、別に定める「爬虫類等皮革製品表示実施規約に基づく製品輸出に関わる確認書」を事前に全爬協に提出し、同確認書記載の事項を遵守しなければならない。
4 登録会員は、別紙商標権許諾契約(梱包資材用)を結んだ場合には、3点セットと共に、内袋、化粧箱及びそれに類するものにJRAマークを付することができる。
第8条
登録会員は、全爬協に対して、別に内規で定める申込書に署名捺印して請求することにより、3点セットの配布を受けることができる。また、配布にあたっての条件は下記のとおりとする。但し、第7条2項の場合には別途商標権使用許諾契約書にて定めを行う。
記
配布単位:3点セットを1組とし、500組を1単位して、1単位ずつ。
配布期限:代金支払日から20日後を目処とする。
代 金:1単位につき15万円。
支払期限:申込と同時
支払方法:全爬協が指定する方法による
配布期限:代金支払日から20日後を目処とする。
代 金:1単位につき15万円。
支払期限:申込と同時
支払方法:全爬協が指定する方法による
第9条
登録会員が製造した製品が、市場において、クレームその他の問題が生じた場合は、消費者と当該製造業者の間で解決するものとする。
2 前項の場合、全爬協が第3者に対して損害賠償責任を負担する場合は、当該登録会員は、資料の提出などの必要な協力をすると共に、全爬協に生じた責任を填補する義務を負う。
2 前項の場合、全爬協が第3者に対して損害賠償責任を負担する場合は、当該登録会員は、資料の提出などの必要な協力をすると共に、全爬協に生じた責任を填補する義務を負う。
第三章 委員会
第10条
当該製品の表示業務を円滑に運営するため、諮問委員会及び実施委員会を全爬協の中に設置する。定数は、諮問委員会については15名以上20名以内、実施委員会については10名以上15名以内とする。
第11条
諮問委員及び実施委員は、全爬協会員により推薦された者の中から、理事会の決定を経て、理事長が委嘱する。ただし、諮問委員会については、委員会定数の半数以上は全爬協構成員より選任するものとする。
2 諮問委員及び実施委員の任期は、いずれも2年とする。
3 諮問委員は、互選により、委員長1名及び副委員長2名を選出する。ただし、委員長は全爬協理事の中から選出し、副委員長2名の内1名を全爬協理事の中から、同じく1名を登録会員より選任するものとする。
4 実施委員会の委員長は、全爬協理事をもってこれに当てる。副委員長は、委員の互選により2名を選出するが、内1名は全爬協理事であることを要する。
2 諮問委員及び実施委員の任期は、いずれも2年とする。
3 諮問委員は、互選により、委員長1名及び副委員長2名を選出する。ただし、委員長は全爬協理事の中から選出し、副委員長2名の内1名を全爬協理事の中から、同じく1名を登録会員より選任するものとする。
4 実施委員会の委員長は、全爬協理事をもってこれに当てる。副委員長は、委員の互選により2名を選出するが、内1名は全爬協理事であることを要する。
第12条
委員会は、必要に応じて委員長が召集する。委員長が事故のあるときは、副委員長が代行する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席を以て成立し、決議は、出席委員の過半数を得て行う。
3 委員長、副委員長は、決議事項を全爬協理事会に報告する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席を以て成立し、決議は、出席委員の過半数を得て行う。
3 委員長、副委員長は、決議事項を全爬協理事会に報告する。
第13条
委員会の決議は、全爬協理事会の承認決議を経て実施する。なお、理事会は、その決定後最も早く行われる全爬協総会において、その決定につき事後承認を得なければならない。
第14条
諮問委員会は、全爬協の表示業務につき、理事会からの諮問に応じると共に、理事会に対して表示につき助言する。
第15条
実施委員会は、本実施規約についての内規を制定または改廃する権限を有する。なお、内規を制定または改廃した場合には、第13条に定める手続きをとると共に、速やかに登録会員に告知しなければならない。
2 実施委員会は、3点セットが、ワシントン条約の規定に基づき適法に輸入された皮革を用いて丹念に仕上げられた価値のある日本製品であることを示しかつサステナブルユースを推進させるものであることに鑑み、登録会員による3点セットの使用が、本規約第5条2項、同第6条及び第7条に合致しているかを調査(1条4項但し書で準用される場合を含む。以下「使用実態調査」という)する権限を有する。この使用実態調査は、実施委員会が自らこれを行いまたは第3者に対して委任してこれを行わしめることができる。実施委員会が使用実態調査を開始する場合には、理事会の開始決議を要し、また必要に応じて適宜に理事会に対して報告することを要する。
3 登録会員は、前項の者により使用実態調査が行われるに際して、その聴取に応じ、納品書・帳簿等の必要資料を提出するなどして、使用実態を明らかにする義務を負う。なお、使用実態調査の対象となっている当該登録会員は、この調査に際して、意見を述べることができる。
4 実施委員会は、本実施規約及びこれと一体をなす諸契約書に定める事項について、12条・13条の手続きをもって決定する権限を有する。
2 実施委員会は、3点セットが、ワシントン条約の規定に基づき適法に輸入された皮革を用いて丹念に仕上げられた価値のある日本製品であることを示しかつサステナブルユースを推進させるものであることに鑑み、登録会員による3点セットの使用が、本規約第5条2項、同第6条及び第7条に合致しているかを調査(1条4項但し書で準用される場合を含む。以下「使用実態調査」という)する権限を有する。この使用実態調査は、実施委員会が自らこれを行いまたは第3者に対して委任してこれを行わしめることができる。実施委員会が使用実態調査を開始する場合には、理事会の開始決議を要し、また必要に応じて適宜に理事会に対して報告することを要する。
3 登録会員は、前項の者により使用実態調査が行われるに際して、その聴取に応じ、納品書・帳簿等の必要資料を提出するなどして、使用実態を明らかにする義務を負う。なお、使用実態調査の対象となっている当該登録会員は、この調査に際して、意見を述べることができる。
4 実施委員会は、本実施規約及びこれと一体をなす諸契約書に定める事項について、12条・13条の手続きをもって決定する権限を有する。
第四章 登録の取消
第16条
以下の場合は、登録会員は、登録を取消され、本規約に基づく3点セットを使用する権利を失う。このとき、登録会員は、使用済み・未使用を問わずその有する3点セットを全て無償で全爬協宛に引き渡さなければならない。
記
(1) 登録会員が申し出たとき
(2) 第18条(4)のとき
(3) 登録会員が退会を申し出ない場合で、かつその登録会員が事業を継続していないと客観的に認められる場合
記
(1) 登録会員が申し出たとき
(2) 第18条(4)のとき
(3) 登録会員が退会を申し出ない場合で、かつその登録会員が事業を継続していないと客観的に認められる場合
第17条
前条の場合においても、登録会員が本件規約に基づき負う義務に変化はないものとする。
第五章 罰 則
第18条
登録会員が本規約第5条2項、同第6条、第7条もしくは第15条3項または別紙商標権使用許諾契約に違反した場合は、その違反状態により、理事会は、下記(1)ないし(4)の1つ、または複数を併用することにより、罰則を課すものとする。なお、各罰則の適用方法の詳細については内規で定める。
記
(1) 是正勧告
(2) 氏名の公表
(3) 3点セットの新規配布停止
(4) 登録取消
記
(1) 是正勧告
(2) 氏名の公表
(3) 3点セットの新規配布停止
(4) 登録取消
第19条
前条の場合において、全爬協は、当該登録会員に対して、誤使用製品全体についての真正な製品価格に相当する金額の賠償を求めることができる。
第20条
理事会は、第15条が定めるところにより実施委員会がなした使用実態調査に基づき、理事会決議をもって、第18条及び前条の決定を行う。なお、罰則適用の対象となっている当該登録会員は、この決議に際して、意見を述べることができる。
附 則
第1条
昭和58年12月5日以前に日本爬虫類皮革協同組合が登録会員と締結した契約は、全て全爬連との有効なる契約とみなし、全爬連が一切を引き継ぐものとする。
第2条
本規約は、昭和56年8月20日、日本爬虫類皮革協同組合総会により可決決定し、昭和56年11月4日より発効した規定を昭和58年5月17日、日本爬虫類皮革協同組合定時総会、及び昭和58年6月22日、全日本爬虫類皮革産業連合会定時総会の各決議により、改訂されたもので、昭和58年12月6日より発効する。
平成12年6月23日、全日本爬虫類皮革産業連合会定時総会に於いて第2章第7条に追加事項を記入することを決定し、平成l2年7月1日より発効する。
平成13年8月23日全日本爬虫類皮革産業連合会臨時総会に於いて第2章第7条、第8条、第11条及び第12条に追加事項を付与記入することを決定し、平成14年1月1日より発効する。
平成13年11月20日、全日本爬虫類皮革産業連合会臨時総会に於いて全面的な改訂を決定、平成14年1月1日より発効。
平成12年6月23日、全日本爬虫類皮革産業連合会定時総会に於いて第2章第7条に追加事項を記入することを決定し、平成l2年7月1日より発効する。
平成13年8月23日全日本爬虫類皮革産業連合会臨時総会に於いて第2章第7条、第8条、第11条及び第12条に追加事項を付与記入することを決定し、平成14年1月1日より発効する。
平成13年11月20日、全日本爬虫類皮革産業連合会臨時総会に於いて全面的な改訂を決定、平成14年1月1日より発効。
第3条
3点セット以前に使用されていたタッグの取扱については、別途、実 施委員会が内規で定める。
第4条
平成15年4月1日付け改訂以前に全爬連が登録会員と締結した契約は、全て全爬協との有効なる契約とみなし、全爬協が一切を引き継ぐものとするが、本実施規約2条1項に基づく登録申請書、同条2項に基づく契約書、同7条2項に基づく商標権許諾契約書及び同8条に定める申込書については、新たに書面を提出するものとする。
第5条
全爬連から全爬協への事業承継にあたっての3点セットの扱いについては別に内規で定める。
内 規
1 爬虫類等皮革製品表示実施規約(以下「規約」という)第1条3項・同条1項について
(1)「日本で製造された」とは、当該製品の全部が日本国内で製造されたことをいい、輸入革を使用した場合を含むが、日本国外で当該製品の一部でも製造しそれを輸入した場合(いわゆる逆輸入・半輸入の場合)を含まない。
「輸入革を使用した場合」とは、その材料皮革に何らかの手を加えられていないものをいう。
(2) 爬虫類皮革等とは、ワニ、トカゲ、ヘビ、ウミガメ、オーストリッチ、レアー、センザンコー、ゾウ、カバ、ペッカリー、ホースヘア、エイ(スティングレイ)、シャーク、アザラシ(シール)、鹿等のエキゾチック皮革をいい、牛、馬、羊、山羊、豚の皮革を含まない。
(3) 本条でいう「製品」とは、製品の表面主材料に上記(2)で定める爬虫類等皮革を51%以上使用したものをいう。
「輸入革を使用した場合」とは、その材料皮革に何らかの手を加えられていないものをいう。
(2) 爬虫類皮革等とは、ワニ、トカゲ、ヘビ、ウミガメ、オーストリッチ、レアー、センザンコー、ゾウ、カバ、ペッカリー、ホースヘア、エイ(スティングレイ)、シャーク、アザラシ(シール)、鹿等のエキゾチック皮革をいい、牛、馬、羊、山羊、豚の皮革を含まない。
(3) 本条でいう「製品」とは、製品の表面主材料に上記(2)で定める爬虫類等皮革を51%以上使用したものをいう。
2 規約第1条4項について
(1) 商品の性質上3点セットを付すことが出来ない場合とは、当該製品が時計バンド、腰ベルト及び小物類(財布、束入れ、札入れ、名刺入れ、小銭入れ、キーケースの6点のみ)を言う。
(2) 上記(1)の場合の内、時計バンドについては、3点セットの代わりに東京美装商工業協同組合との契約により定められている時計バンド用シールを用いることとし、同契約による規約が適用されるものとする。
(3) 上記(1)の場合の内、腰ベルトについては、3点セットの内表示用タッグ及び同しおりを用いていれば、同織りネームを用いていなくとも3点セットが付されているのと同様の効力を有するものとする(以下便宜的に「2点セット」という)。このときの2点セット配布については、爬虫類等皮革製品表示実施規約第8条の定めを準用するが、代金については1単位につき13万円とする。
(4) 上記(1)の場合の内、小物類については3点セットの内、表示用織りネーム及び同しおりを用いていれば、同タッグを用いていなくとも3点セットが付されているものと同様の効力を有するものとする。このときの2点セット配布については、爬虫類皮革製品表示実施規約第8条の定めを準用するが、配布単位は1,000セットを1単位とし、代金は10万円とする。
(2) 上記(1)の場合の内、時計バンドについては、3点セットの代わりに東京美装商工業協同組合との契約により定められている時計バンド用シールを用いることとし、同契約による規約が適用されるものとする。
(3) 上記(1)の場合の内、腰ベルトについては、3点セットの内表示用タッグ及び同しおりを用いていれば、同織りネームを用いていなくとも3点セットが付されているのと同様の効力を有するものとする(以下便宜的に「2点セット」という)。このときの2点セット配布については、爬虫類等皮革製品表示実施規約第8条の定めを準用するが、代金については1単位につき13万円とする。
(4) 上記(1)の場合の内、小物類については3点セットの内、表示用織りネーム及び同しおりを用いていれば、同タッグを用いていなくとも3点セットが付されているものと同様の効力を有するものとする。このときの2点セット配布については、爬虫類皮革製品表示実施規約第8条の定めを準用するが、配布単位は1,000セットを1単位とし、代金は10万円とする。
3 規約第8条について
申込書は別紙のとおりとする。
4 規約附則第3条について
(1) 3点セット以前に使用されていた旧タッグについては、3点セットの内の表示用しおり(登録会員の登録番号が印字されたもの)と併用した場合のみ、3点セットが付されているのと同様の効力を有するものとする。
(2) 上記(1)の取扱は、平成14年12月末日までとする。登録会員は、同期日までに、自己の製造する製品(市場に流通している物も含む)に3点セットを付すように努力しなければならない。
(3) 全爬連は、平成14年12月末日まで、旧タッグについて販売価格にて買い戻しを行う。ただし、買い戻し対象となる旧タッグは未開封でしおりが含まれている物に限る。
(4) 全爬連は、旧タッグまたは表示用しおりを、平成14年1月1日以降、新たに登録会員に配布することはしない。
(2) 上記(1)の取扱は、平成14年12月末日までとする。登録会員は、同期日までに、自己の製造する製品(市場に流通している物も含む)に3点セットを付すように努力しなければならない。
(3) 全爬連は、平成14年12月末日まで、旧タッグについて販売価格にて買い戻しを行う。ただし、買い戻し対象となる旧タッグは未開封でしおりが含まれている物に限る。
(4) 全爬連は、旧タッグまたは表示用しおりを、平成14年1月1日以降、新たに登録会員に配布することはしない。
5 規約附則第4条、第5条について(事業承継にあたって)
(1) 全爬協による3点セットの配布は、平成15年4月1日より行う。同日以後は、全爬連名義のついたしおりの配布は行わない。
(2) 平成15年4月1日より前に全爬連により配布された3点セット(以下「全爬連3点セット」という)は、平成15年4月1日以降も効力を有するものとする。したがって、全爬協は、全爬連3点セットの買戻しを行わない。
(3) 登録会員は、全爬連3点セットを使用するにあたっては、製品表示事業が全爬連から全爬協に継承されたことを、卸売業者、小売業者またはエンドユーザーに対して、よく説明するものとする。
(2) 平成15年4月1日より前に全爬連により配布された3点セット(以下「全爬連3点セット」という)は、平成15年4月1日以降も効力を有するものとする。したがって、全爬協は、全爬連3点セットの買戻しを行わない。
(3) 登録会員は、全爬連3点セットを使用するにあたっては、製品表示事業が全爬連から全爬協に継承されたことを、卸売業者、小売業者またはエンドユーザーに対して、よく説明するものとする。
6 規約1条について
3点セットの大きさ及び形状については、別添のように大セット及び小セットを定める。
改訂:
平成15年4月1日改訂
全日本爬虫類皮革産業連合会から全日本爬虫類皮革産業協同組合への事業継続(5(1),(2),(3)の新設)。
平成15年4月18日改訂
小タッグセットの配布を開始する(6の新設)。
平成18年5月23日改訂
新たに小物用2点セットの配布を開始する(2(1)の改訂と2(4)の新設)。
平成24年1月23日改訂
表示物製造及び配布費用の値上がりの為、配布単価を変更する(2(3),(4)の改訂)。
平成26年1月21日改訂
鹿革製品に対する製品表示を認める(1(2)の改訂)。
製品の表面主材料の爬虫類皮革等の皮革の占める比率の変更(1(3)の改訂)。
製品の表面主材料の爬虫類皮革等の皮革の占める比率の変更(1(3)の改訂)。
平成27年3月1日改訂
表示物製造及び配布費用の値上がりの為、配布単価を変更する(2(3)の改訂)。
令和2年1月1日改訂
製品の表面主材料の爬虫類皮革等の皮革の占める比率の変更(1(3)の改訂)。
令和2年6月1日改訂
表示物製造及び配布費用の値上がりの為、配布単価を変更する(2(3)の改訂)。